2019-04-12 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
特許権の侵害訴訟では、技術的に高度な専門的知見をもとにした適切な判断が求められることや、特に製法特許や装置の特許に関する侵害行為のように、侵害行為が侵害者の工場内で行われ、外部にあらわれにくい場合等、証拠が侵害者側に偏っており、特許権者が侵害の証拠を入手しにくい場合が一般の民事訴訟に比べて多いと言えると思います。
特許権の侵害訴訟では、技術的に高度な専門的知見をもとにした適切な判断が求められることや、特に製法特許や装置の特許に関する侵害行為のように、侵害行為が侵害者の工場内で行われ、外部にあらわれにくい場合等、証拠が侵害者側に偏っており、特許権者が侵害の証拠を入手しにくい場合が一般の民事訴訟に比べて多いと言えると思います。
先生の配付資料でも資料十などにデータが出されておりますけれども、今の実態といたしましては、特許訴訟の課題の中に、製法特許とかソフトウエア特許など、製品を見ただけでは侵害の有無を確認できないものがあるという状況がございます。調査能力に乏しい中小・ベンチャー企業にとっては、こういう類いの特許が侵害されたらどうしようもないということになりがちでございます。
一方で、東大で研究をしたということで、既に製法特許が申請され、ロシュとの協議、先ほど会社の名前は委員はお後、伏されましたけれども、ロシュとの協議にもう入ったようでございます。二年後にロシュが我が国でも生産を開始するという話もございますので、そうしたものとうまく整合性が取れればいいなと、このように思っております。
象徴的にこの中村さんの青色発光ダイオードが出ますけれども、例の味の素さんでしたか、アスパルテームの製法特許の問題も出ておりました。これも二十億円の支払いを求めて一億八千万強というような判決が出たようで、これも相当な対価。
八七年十月に、光ファイバーの製法特許をめぐりまして、特許の均等法、均等法といいますが、これは判例法のようでございますが、違反で、住友電工USAが訴えられました。アメリカのコーニング社が最初に特許を取っていまして、しかしながら、その後、住友電工もNTTの研究所と協力して、コーニング社とは製法が違う方法で光ファイバーを製造する特許を実は取っていたんです。
これにつきまして、現行特許法におきましては百四条というのがございますが、これは製法特許について規定している条文でございます。これによりますと、生産されたものが出願前に国内で公然知られたものでない場合は、そのものと同一のものはその製法で生産したものと推定する、こういう旨の規定がなされているわけであります。すなわち、対象物の特定に関して、その立証責任の転換をこの規定は行っているというものであります。
らかになってきておりますところを申し上げますと、アメリカは韓国との交渉の結果、韓国側が物質特許制度の導入に踏み切ることに同意いたしましたけれども、この物質特許制度の導入に絡みまして、米国関係者と申しますのは、実は出願人が米国籍であればいいのか、あるいは米国の特許権を持っていればいいのかというような点が必ずしも定かではないのでありますが、そういった特許権について法律の改正法の施行日から九十日以内に補正申請をすれば、出願は製法特許
利害関係があって難しいところもあるようですが、私が厚生大臣のころ物質特許と製法特許という騒ぎがありまして、それが物質特許になった。騒ぎを一つ少なくした。後は安心して、本当にがんならがんのものに莫大な金をかけて成功した人が七年しかもたないとか、そんなことでは私は困ると思う。 ほかにそれでは特許をもらって五年も七年も発売しない品物が何かあるかと聞いてみたら、そういうものはないらしいんだな。
○小島説明員 お答えいたしますが、工業製品の場合にはある種のものの特許あるいは製法特許を通じまして、一定の商品につきましてのマーケットを完全に独占し得るという状態が事実上あり得るわけでございます。
しかし、いまや日本はある程度の水準に来ておるわけですから、自前でやるべきだということで、私も五、六年前も主張いたしまして、商工委員会でも出て、ここでもやりましたが、特許制度を製法特許から物質特許に変える、模倣できないようにするということで、技術を尊重する体制をとろうということの議論をいたして、ずいぶんあちらこちらやったことがあります。 つまり、薬というのは量を過ごしたら毒です。
私は種々研究の結果、既知製法と全く異なるパラジクロルベンゾールを出発原料とする新合成法を考案し、製法特許を得た。」「元来、衛生試験所の研究は一般に公開し、民間企業等に任すべきが本来の使命である。発表当時数社の製薬会社から特許権払下げの希望があったが、衣笠所長の熟慮の結果、時局から、衛生試験所で製造を実施することになり、昭和十三年度予算に計上され、工業化の準備が開始された。」
キノホルムの国の製法特許というのは、確かに戦後、いま局長の言われたように、こういうことになっておるのですね。その篠崎好三氏がやはり同じところに書かれておるのですが、終戦後、国の衛生試験所の製薬部は廃止されることになったので、その方は辞任をした。
これにつきまして、たとえば物質特許がない場合を考えてみました場合には、ある技術、製造手段、A製造手段によりましてXの物質を仮に発明をしたといたしました場合には、そのXの物質特許を守りますためには、単にAという製造方法だけではそれが公開され、あるいは公告されました場合には、すぐそれに類似ないしは相当容易に思いつくようなBあるいはC、Dという製法特許が出願をされて出てまいります。
そうしますと、石油たん白の例になりますけれども、これは現在は製法特許があるわけですね。特許庁においては製法特許を与えておる。これをいよいよ、これは食品衛生法の関係になると思うのでありますけれども、食品衛生法で果たしてこれが大衆のためにいいかどうか、毒性はどうか、いろいろのことを審査しまして許可していくと思うのであります。
○齋藤(英)政府委員 物質特許制度の採用によりまして、製法特許の研究開発が阻害されるのではないか、こういうふうな御質問でございますが、新規物質につきましてこれから特許を与えた場合におきまして、その新しい物質ができますと、それについてのいわゆる改良発明と申します製法特許あるいは用途発明、こういうものにつきましては当然それより非常に容易になるわけでございますので、当然それにつきましての意欲が阻害をされるということはないと
先生が御指摘のございました二番目の点で、医薬品産業と言っても大きいものもあれば小さいもの、中小企業もいろいろあるではないかという御指摘でございましたけれども、この物質特許制度につきまして、これを導入することがそれでは医薬品産業、特に小中企業にどういう影響を及ぼすかということで考えてみますと、この物質特許制度は、製法特許の段階と比べますと、一般的に言いますと、それは研究開発力の乏しい企業にとりましてはいろいろな
そのときに、私どもの方は、その小委員会におきまして関係の学識経験者、あるいは生産をする者、あるいはこれを需要する者等の意見を慎重に聞きました結果、現在に至りまして、ごく小部分につきましては国際水準にいまだ達しない部分もあるけれども、諸般のそういう情勢から考えまして、一般的にはいまの技術水準は国際的な水準に達しておるということでございました そういうふうな理由が一つと、次に二番目に、従来製法特許だけでございますと
○松下政府委員 ただいまのお尋ねの医薬品について物質特許制度が導入された場合の利害でございますが、まずメリットといたしましては、現在の医薬品の企業、これは開発面の投資におきましては、先生御案内のように、各業界で一番多いという開発費を使っておる状態でございますけれども、ただ製法特許しかないために、一つの医薬品を開発いたしますと、それを防衛いたしますためのあらゆる部門の製法を研究する、あるいはこれに追随
っておるわけでございますが、そのいろいろ御意見を承りました結果、現在におきましては、その後数年間、十数年間の技術の進歩が非常にはなはだしいので、現在においてはすでに、いわゆる他人の製法を模倣することしかできないというふうな法制というのは非常に不十分でございまして、むしろ独創的な新規物質の開発意欲を促進するようなあるいは発明者にあまり発明の防衛のためだけに走らせるような、そういうふうな努力をしいるような、そういうふうな製法特許
そこで時間も限られておりますから、特許庁は、これは通産省の所管ですが、現行の製法特許を物質特許に切りかえるということは、私は基本的には日本の医薬品産業あるいは薬学界における技術を尊重するというたてまえから原則的に賛成です。簡単に模倣ができる製法特許では新規参入、過当競争になりまして、そして悪貨が良貨を駆逐するというふうなグレシャムの法則が作用する。
第二には、特許制度を現行の製法特許から物質特許制に改めること。第三は、製造業者または輸入販売業者に対し、効能、副作用、使用方法、製造年月日、有効期限、製造業者名等の表示義務を課すること。第四は、医薬品に関する一般向け広告は、原則として禁止すること。第五は、剤型について規制を加えて、複合剤の製造を最少限度のものにすること。
「日本の特許制度は製法特許でございまして、物質特許ではございません。したがいまして、せっかく独創的な新薬品を開発いたしましても、すぐ同一物質が市場に競争品として登場してくるうらみがあるのでございます。
しかし、その価格は、製法特許で、一日分千二百九十六円。絶対下がらない。そのメーカーは、この薬価基準に登載してもらうときにも絶対値を下げない。これはあくまでも原価計算を追求しなければ価格は下がらぬのです。だから、申請をするときに、皆さんがどっと受けて、これは使っているからといってただ言うなりの金額で出していくというようなやり方が往々にしてあるんです。
私は、この問題についてはしばしば、特許法の改正のときも議論したわけですが、OECDでは原則として特許法は製法特許だけでなしに、物質特許を併用しているわけですね。ということは、物質特許で、届け出ができて簡単に模倣薬ができない、類似薬ができないような仕組みにしているわけですね。
○井土政府委員 従来は製法特許しか認められておりませんでしたので、物質特許は制度の抜本的な改正になります。現在物質特許が認められておりませんのは、医薬のほかに化学物質及び食品がございまして、この三者を一本にいたしまして、現在工業所有権審議会で御審議をいただいておるわけでございます。
たとえば製法特許を物質特許に変える、技術を尊重していく、こういうたてまえ、あるいは医薬品の製造工場の基準は改革するという問題、前から議論したことがある。この問題はどうしているんだ。外国では医薬品を製造する工場の基準というものが非常にきびしい。日本でもやるのだということをやっているから、どういう過程にあるのだ。